諸控除 vol.2 社会保険料の控除

社会保険料

毎月の給与から控除する健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料のこと。
金額は「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」と標準報酬月額にて求める。
保険料は労使折半(従業員、会社が半分ずつ負担)
金額の改定は、入社時、毎年7月の定時改定、随時改正にて決定する。
控除の例外有り※省略

諸控除 vol.1 控除項目

法定控除

法律によって控除が認められているもの、あるいは控除が義務付けられているものである

控除項目 法律名 控除金額の概要
健康保険料 健康保険法 標準報酬月額表に、入社時、年1回の見直し時、昇給などの給与の変動時に
それぞれ算出した報酬(給与)額をあてはめ計算した金額
厚生年金保険料 厚生年金保険法
介護保険料 介護保険法
雇用保険料 労働保険料の徴収に関する法律 毎月の賃金に雇用保険料率を乗じて計算した金額
所得税 所得税法 毎月の給与に対して源泉徴収税額表より求める。
住民税 地方税 前年の調整後の所得に対して10%の年税額を12分割した金額

労使協定によって控除されるもの

項目 内容
社宅家賃・寮費 会社が従業員に用意した社宅などの家賃
財形貯蓄預金 従業員の貯蓄促進の為に会社が給与から控除して積み立てる制度で、利息に対する税金は非課税
生命保険料 団体定期保険などに加入する従業員の保険料
労働組合費 労働組合がある場合の組合費
その他、親睦会費、旅行積み立て、社内預金、従業員持株、貸付金などが労使協定によって控除される。

給与体系 vol.6 非課税の給与

主なもの

  • 通勤手当
  • 出張手当
  • 宿日直手当

通勤手当の非課税額

基本的には実費で合理的な金額
上限は10万円
※詳細は省略

出張手当

旅費、宿泊費、日当
社会通念上妥当となる金額を支給
通常は会社の規定で定める

宿日直手当

4000円/日
※詳細は省略

給与体系 vol.5 基準外給与 時間外労働手当

時間外労働手当

法定労働時間を超えた労働について支給される。
割増賃金対象給与に一定の掛け率を掛けたものが最低基準賃金となる。
超過60時間まで:時間賃金 * 1.25 * 超過時間
超過60時間超過:時間賃金 * 1.5 * 超過時間

休日労働手当

法定休日に従業員を労働させた場合に支払われる。
休日であっても法定休日で無い場合には適用されない。
手当額:時間賃金 * 1.35 * 労働時間

深夜割増手当

深夜に従業員を労働させた場合に支払われる。
他の手当とは別に支給される。
手当額:時間賃金 * 1.25 * 労働時間

時間賃金

時間賃金は基準内給与を月の労働時間で割ったものである。

掛け率のまとめ

手当 掛け率
時間外労働 60時間まで:1.25
60時間超:1.5 
休日労働 1.35
深夜労働 1.25
時間外+深夜 1.5(1+0.25+0.25)
休日+深夜 1.6(1+0.35+0.25)

給与体系 vol.4 基準外給与 割増賃金

割増賃金

法律にて支払いが義務付けられている。
割増賃金の対象となる給与は基本給+諸手当である。

割増賃金の対象と種類

割増賃金の対象となる労働 割増賃金の種類
法定労働時間を超えての労働 時間外労働手当
法定休日に労働 休日労働手当
深夜に労働 深夜労働手当
深夜に法定労働時間を超えての労働 時間外労働手当+深夜労働手当
法定休日に深夜の労働 休日労働手当+深夜労働手当

割増賃金の対象外の手当

家族手当 家族数などに関係なく一律支給されるもの以外
通勤手当 通勤距離に関係なく一律支給されるもの以外
別居手当 従業員の事情に関係なく一律支給されるもの以外
子女教育手当 従業員の事情に関係なく一律支給されるもの以外
住居手当 従業員に関係なく一律支給されるもの以外
臨時に支払われる賃金 結婚祝いや出産祝い、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与など