給与 vol.6 最低賃金

最低賃金は、都道府県ごとに定められている。
さらに、都道府県内で産業別に最低賃金が定められている。
最低賃金法はパート、アルバイトにも適用される。
ただし、家内労働には「最低工賃」が適用される。

最低賃金は基本給をベースとし、通勤手当などは計算に含まれない。
最低賃金との対比は時給換算して行う。

次の条件のいずれかに該当するものについては、
都道府県労働局長の許可を得た場合は適用除外となる。

  1. 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  2. 試用期間中の者
  3. 基礎的な職業訓練を受けている者で、厚生労働省令で定めるもの
  4. 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者、その他厚生労働省令で定めるもの

給与 vol.5 定期昇給、ベースアップ

定期昇給

勤続年数などに応じて給与が増えること。
給与規程や等級表などによって昇給の基準を定める。

ベースアップ

物価の上昇などを考慮して給与全体を底上げすること。
過去にさかのぼって行われる場合には、増額分が纏めて支払われ、
支払い月の源泉所得税の計算が変化する。

  1. 「給与所得の源泉徴収税額表」に則って税額を決める。
  2. 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に則って税額を計算する。

給与 vol.4 契約社員、派遣社員

  労働基準法 社会保険 労働保険
契約社員 契約期間満了時は更新が必要

その他は正社員と同じ

正社員と同じ 正社員と同じ
派遣社員 派遣元の正社員と同じ 派遣元で適用 派遣元で適用

社会保険…健康保険、厚生年金など
労働保険…雇用保険、労災保険

給与 vol.3 正社員、パート、アルバイト

  労働基準法 社会保険 労働保険
正社員  全ての者が同じ扱い 原則として被保険者  労災保険、雇用保険共に被保険者 
パート
アルバイト
被保険者の条件は二つ

  1. 常用的な雇用関係
  2. 労働時間や日数が正社員の3/4以上
・労災保険は被保険者

・雇用保険の条件は二つ

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上継続して雇用される見込み

社会保険…健康保険、厚生年金など
労働保険…雇用保険、労災保険

給与 vol.2 給与の計算業務概要

給与の計算業務には毎月の支給業務と、年末調整が含まれる。

所得税や住民税、社会保険料は原則として毎月納める必要がある。
雇用保険料は労災保険料とあわせ年に一回申告して納める。

所得税(源泉所得税)の計算には扶養親族の情報が関わってくる。

所得税、社会保険料は法的控除である。