三六協定
法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合には、
労働組合などと労働基準法第36条の時間外労働・休日労働に関する協定を結び、
所轄の労働基準監督署に届けなければならない。
三六協定届の書式は都道府県の労働局のウェブサイトから入手可能。
※記入詳細は省略
法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合には、
労働組合などと労働基準法第36条の時間外労働・休日労働に関する協定を結び、
所轄の労働基準監督署に届けなければならない。
三六協定届の書式は都道府県の労働局のウェブサイトから入手可能。
※記入詳細は省略
就業規則で控除(減給)の規定を設けて対処する。
■サンプル
欠勤…基本給の日割り額を控除。
遅刻…基本給の時間割額を控除。単位時間の取り決めが必要。
ストライキに参加した従業員に対しては、就業規則に関わらず、
給与の支払いはできない。
これは、労働組合の活動を支援することになる不当労働行為となるためである。
出勤の有無のみを捺印にて記録。
出社時間、退社時間を記録。
変動的給与の場合にはタイムカードが有用。
労働基準法で以下の条件を満たす場合に与えなければならない。
※1.詳細は省略
従業員が年次有給休暇を希望する日に取得する権利
会社側が従業員の休暇希望日を別の日に変更する権利
労働協約の締結により、有給休暇の5日を超える部分について、計画的(強制的)に有給休暇をとらせる権利
勤続年数 | 付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
一日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
---|---|
6時間以下 | 不必要 |
6時間超8時間以下 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |