賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
国税局資料

退職金

退職金

退職金とは退職時に支払われる一時金のことである。
支払いの有無は会社の規定による。
退職金は退職所得となり、税負担の軽減措置がとられている。

控除

※起業すらしていないため省略

解雇予告手当

※解雇対象となりえる人材を雇う予定が無いため省略

賞与

賞与

賞与に関する規定は給与規定or賞与規定に盛り込む。
賞与は年3回が限度回数。
支払い内容は会社次第。
支払い後は年金事務所に報告が必要。

控除 – 社規保険料

健康保険料

標準賞与額(支給額から1000円未満を切り捨て)に保険料率(賞与用)をかけたもの。
年度の累計で540万円が上限。

介護保険料

40歳以上65歳未満の人は健康保険料に上乗せする形で控除額の計算を行う。

厚生年金保険料

標準賞与額に料率(賞与用)をかけたもの。
1回の支払いに付き150万円が上限。

控除 – 雇用保険料

賞与として支払われる金額に雇用保険料率(給与用と同じ)をかけて計算する。

控除 – 所得税

前月の給与より、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を読み取り、税率を決定。
社会保険料を控除した金額にこの税率をかけて算出する。

例外
  • 前月に給与の支払いが無い場合
  • 前月の給与の10倍を超える賞与が支給される場合

※詳細は省略

給与支払い

給与明細書

給与明細書は大きく分けて以下の4項目からなる

  • 勤怠項目
    …出勤、欠勤、労働時間、有給休暇の消化日数など
  • 支給項目
    …基本給、時間外手当、通勤手当など各種手当の支給額
  • 控除項目
    …所得税、社会保険料、住民税などの控除額
  • 差引支給項目
    …支給額から控除額を差し引いた実際の支給額

給与支払い

現金払い

本来、給与は現金で支払うことが原則である(賃金の通貨払いの原則より)。
現金払いの場合には給与明細の控えに受領の確認として、受領印やサインをもらう。

銀行振り込み

振込み支給の条件

  1. 従業員の同意があること。
  2. 従業員指定の、従業員名義の口座への振込みであること。
  3. 給与明細を従業員に交付すること。
  4. 給与支払日の午前10時までに全額を引き出せること。

振込みには以下の種類がある

  • 個別振込み
    …当日の朝までに個別に振り込む
  • 総合振込み
    …1営業日前までに振り込み手続きを行う
  • 給与振込み
    …金融機関へ事前登録をし、3営業日前までに振り込み手続きを行う。振り込み手数料が安い。

費用 vol.3 従業員持株会と財形貯蓄

従業員持株会

自社の株式を取得し運営することを目的として設立させた、
従業員を構成員とする民法上の組合。
従業員の毎月の給与や賞与から一定の金額(定額拠出金額)を徴収し、
その資金を元に自社株式を購入する。学は1千~3万円程度。
会社は3~10%制度の奨励金を支給し、奨励金は課税対象となる。
実際の運営は証券会社が行う。

財形貯蓄

勤労者財産形成貯蓄のこと。

財形貯蓄制度
  • 一般財形貯蓄
  • 財形年金貯蓄
  • 財形住宅貯蓄

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄をあわせて550万円までの非課税枠がある

財形融資制度

財形貯蓄のいずれかを行っている人が利用可能。

  • 財形持家融資
     貯蓄残高の10倍or4000万円まで
  • 財形教育融資
     貯蓄残高の5倍or450万円まで

※詳細は省略