最低賃金は、都道府県ごとに定められている。
さらに、都道府県内で産業別に最低賃金が定められている。
最低賃金法はパート、アルバイトにも適用される。
ただし、家内労働には「最低工賃」が適用される。
最低賃金は基本給をベースとし、通勤手当などは計算に含まれない。
最低賃金との対比は時給換算して行う。
次の条件のいずれかに該当するものについては、
都道府県労働局長の許可を得た場合は適用除外となる。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試用期間中の者
- 基礎的な職業訓練を受けている者で、厚生労働省令で定めるもの
- 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者、その他厚生労働省令で定めるもの