法定休日
労働基準法で定められている、休日の最低基準。
週に1日、もしくは4週に4日の休日を与えなければならない。
所定休日
会社が就業規則などで定める休日。
法定休日の基準を満たさなければならない。
割増賃金
従業員が休日労働(法定休日に限る)をした場合、通常の給与と別に支払わなければならない。
所定休日は割増賃金の対象とはならないが、
法定労働時間を超えた場合は時間外労働による割増賃金が発生する。
代休
休日に労働し、その後変わりの休日を与える。
割増賃金の対象となる。
なお、代休の有無については労働基準法に定めはない。
振替休日
あらかじめ休日を他の労働日と振り替える。
割増賃金の対象とならない。
就業規則に定めるなどの従業員との手続きが必要。
振替日は事前に特定し、4週以内の日とすること。