年次有給休暇
労働基準法で以下の条件を満たす場合に与えなければならない。
- 雇い入れ日から起算して6ヶ月以上継続勤務していること。
- 全労働日の8割以上出勤していること。※1
※1.詳細は省略
時季指定権
従業員が年次有給休暇を希望する日に取得する権利
時季変更権
会社側が従業員の休暇希望日を別の日に変更する権利
年次有給休暇の計画的付与
労働協約の締結により、有給休暇の5日を超える部分について、計画的(強制的)に有給休暇をとらせる権利
年次有給休暇の年間付与日数
勤続年数 | 付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |