給与 vol.12 年次有給休暇

年次有給休暇

労働基準法で以下の条件を満たす場合に与えなければならない。

  1. 雇い入れ日から起算して6ヶ月以上継続勤務していること。
  2. 全労働日の8割以上出勤していること。※1

※1.詳細は省略

時季指定権

従業員が年次有給休暇を希望する日に取得する権利

時季変更権

会社側が従業員の休暇希望日を別の日に変更する権利

年次有給休暇の計画的付与

労働協約の締結により、有給休暇の5日を超える部分について、計画的(強制的)に有給休暇をとらせる権利

年次有給休暇の年間付与日数

勤続年数 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日

投稿者:

Kenzo

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