欠勤や遅刻・早退による減給
就業規則で控除(減給)の規定を設けて対処する。
■サンプル
欠勤…基本給の日割り額を控除。
遅刻…基本給の時間割額を控除。単位時間の取り決めが必要。
ストライキによる減給
ストライキに参加した従業員に対しては、就業規則に関わらず、
給与の支払いはできない。
これは、労働組合の活動を支援することになる不当労働行為となるためである。
労働基準法の減給の制限
- 1つの案件に対する減給の額は、平均賃金の1日分の半分を超えてはならない。
- 2つ以上の案件による減給の総額は、1賃金支払い期間における賃金総額の10分の1を超えてはならない