給与規定 vol.5 休職、休業、懲戒

休職と休業

休職 休業
理由 従業員の個人的な事情 会社都合
給与 一般的には支払われない 平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労働基準法26条)

主な懲戒処分

譴責[ケンセキ]・戒告 注意を促す程度。査定に影響する程度
減給・降格 減給は制限有り。降格は減給につながる
出勤停止 従業員の出勤を停止し、給与を支払わないことができる
自主退職勧告 自主退職を勧めること
懲戒解雇 懲戒処分として会社を解雇する

懲戒解雇の理由

  • 経歴詐称
  • 正当な理由もなく、長期の無断欠勤と出勤要請の無視
  • 正当な理由もなく、遅刻・欠勤の繰り返し
  • 正当な理由もなく、業務上の指示に従わない
  • 会社の風紀を著しく乱す行動
  • 会社の機密を漏洩し損害を与える
  • 会社の金品を横領
  • 許可無く会社の施設や物品の使用

投稿者:

Kenzo

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