休職と休業
休職 | 休業 | |
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理由 | 従業員の個人的な事情 | 会社都合 |
給与 | 一般的には支払われない | 平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労働基準法26条) |
主な懲戒処分
譴責[ケンセキ]・戒告 | 注意を促す程度。査定に影響する程度 |
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減給・降格 | 減給は制限有り。降格は減給につながる |
出勤停止 | 従業員の出勤を停止し、給与を支払わないことができる |
自主退職勧告 | 自主退職を勧めること |
懲戒解雇 | 懲戒処分として会社を解雇する |
懲戒解雇の理由
- 経歴詐称
- 正当な理由もなく、長期の無断欠勤と出勤要請の無視
- 正当な理由もなく、遅刻・欠勤の繰り返し
- 正当な理由もなく、業務上の指示に従わない
- 会社の風紀を著しく乱す行動
- 会社の機密を漏洩し損害を与える
- 会社の金品を横領
- 許可無く会社の施設や物品の使用