時間外労働手当
法定労働時間を超えた労働について支給される。
割増賃金対象給与に一定の掛け率を掛けたものが最低基準賃金となる。
超過60時間まで:時間賃金 * 1.25 * 超過時間
超過60時間超過:時間賃金 * 1.5 * 超過時間
休日労働手当
法定休日に従業員を労働させた場合に支払われる。
休日であっても法定休日で無い場合には適用されない。
手当額:時間賃金 * 1.35 * 労働時間
深夜割増手当
深夜に従業員を労働させた場合に支払われる。
他の手当とは別に支給される。
手当額:時間賃金 * 1.25 * 労働時間
時間賃金
時間賃金は基準内給与を月の労働時間で割ったものである。
掛け率のまとめ
手当 | 掛け率 |
---|---|
時間外労働 | 60時間まで:1.25 60時間超:1.5 |
休日労働 | 1.35 |
深夜労働 | 1.25 |
時間外+深夜 | 1.5(1+0.25+0.25) |
休日+深夜 | 1.6(1+0.35+0.25) |