諸控除 vol.4 源泉所得税の控除

所得税

国に納める。
課税所得に一定の税率を乗じて計算。
毎月支払うが、その年の所得に対して課税されるものであり、年末にならないと総額が分からない為、
毎月の控除額は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」にて概算額を求める。
給与の支給人数が10人未満の会社は納付を半年に一度とする特例が利用可能。

住民税

都道府県or市区町村に納める。
課税所得に一定の税率を乗じて計算。
※課税所得は給与所得から一定の所得控除を差し引いたもの。
前年の所得に対する税金を翌年支払うものである。
所得割と均等割りが存在する。
所得割は一律10%、均等割りは一定金額を超える所得のときに一定の課税が行われる。
計算は自治体が行い、会社は給与から徴収し、納めるのみ。

普通徴収

納税義務者が個人で納める。
年4回、6,8,10,1月に納める。

特別徴収

従業員に代わって、会社が給与より控除して納める。
12等分を6月から5月までの12ヶ月で支払う。

その他備考

経済的利益は現物支給として、課税対象となる。

投稿者:

Kenzo

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