vol.4をupdateしました。(7/13 23:30)
法定控除以外
労働基準法に「全額払いの原則」が存在するため、法定控除以外の控除は認められてはいない。
ただし、従業員の代表と会社との間で、協定(労使協定)を締結することで控除が可能となる。
これを「賃金の(一部)控除に関する協定書」と呼ぶ。
具体的には、社宅費、団体生命保険、財形貯蓄費、福利厚生施設利用料などの控除が可能となる。
※フォーマットは省略
vol.4をupdateしました。(7/13 23:30)
労働基準法に「全額払いの原則」が存在するため、法定控除以外の控除は認められてはいない。
ただし、従業員の代表と会社との間で、協定(労使協定)を締結することで控除が可能となる。
これを「賃金の(一部)控除に関する協定書」と呼ぶ。
具体的には、社宅費、団体生命保険、財形貯蓄費、福利厚生施設利用料などの控除が可能となる。
※フォーマットは省略