費用 vol.1 従業員教育費用への課税

技術や知識の習得費用

以下の場合は課税されない

  1. 仕事に直接必要な技術や知識を従業員や役員に習得させるための費用
  2. 必要な免許や資格を取得させるための研修会や講習会などの出席費用
  3. 必要な分野の講義を大学などで受講するための費用

学資金の支給

従業員本人が通学している学資金を支給する場合は、適正な金額であれば給与課税しない。

投稿者:

Kenzo

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