ファーストリテイリング 障害者雇用

障害者雇用のフロントランナー、ユニクロの理念
日経ビジネスオンライン

著書「成功は一日で捨て去れ」にも障害者雇用関連の内容がありました。

給与体系 vol.3 基準内給与

基準内給与

基準内給与は基本的には毎月同じ金額。
基本給+毎月定額の諸手当で構成される。
給与計算業務としては、個人の給与条件に変更が無いかの確認を行う。

基本給

基本給は同じ給与体系が適用される全従業員に支給される。
基本給を決める基準は会社によってさまざま。
職能給制度の採用が多い。
職能給制度…個人の能力に応じて階級を分け、階級ごとに決められた金額を支給する。
年齢給制度、勤続給制度もある。

諸手当

法律上の支払いの義務は無い。
一般的には役職手当住宅手当家族手当などがある。

役職手当

労働基準法にて「管理の地位にある者については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」とあり、
管理職には残業代が支払われないという見解から、役職手当にて固定給として補填の意味合いで支給を行う(例)。

住居手当

住居手当の一部を給与として負担する。
制度は会社に依存。

家族手当

生活支援の意味で支給を行う。
制度は会社に依存。

給与体系 vol.2 就業規則・給与規定

就業規則

労働基準法では、常時使用する従業員が10人以上の会社では、
就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けている。
従業員が守るべき規律や労働条件を定める。
給与体系などは別途給与規定として定める場合もある。

給与規定

労働基準法、労働協定、労使協定に則した内容で作成する。

その他

賞与規定、退職金規定などを作成する会社もある。

給与規定の記載内容

※省略

給与体系 vol.1 給与の決定方法

給与は基準内給与(固定的給与)と基準外給与(変動的給与)から成る。

基準内給与は基本給と毎月の変動の無い各種手当にて成る。

基準外給与は出張手当、時間外労働手当など、変動の起こりうる給与から成る。

給与計算 vol.1 毎月の計算業務

1.支給総額の計算

タイムカードから勤怠状況を確認し、変動的給与と固定的給与を合算して支給総額を算出する。

2.控除の計算

社会保険料、所得税、住民税などを合算し、控除額を算出する。
支給総額から控除額を引く事で手取り額を算出できる。

3.付随業務

給与明細の作成。
給与の振込み。
賃金台帳、源泉徴収簿へ給与情報の記入。
控除金の納付。