給与は基準内給与(固定的給与)と基準外給与(変動的給与)から成る。
基準内給与は基本給と毎月の変動の無い各種手当にて成る。
基準外給与は出張手当、時間外労働手当など、変動の起こりうる給与から成る。
給与は基準内給与(固定的給与)と基準外給与(変動的給与)から成る。
基準内給与は基本給と毎月の変動の無い各種手当にて成る。
基準外給与は出張手当、時間外労働手当など、変動の起こりうる給与から成る。
タイムカードから勤怠状況を確認し、変動的給与と固定的給与を合算して支給総額を算出する。
社会保険料、所得税、住民税などを合算し、控除額を算出する。
支給総額から控除額を引く事で手取り額を算出できる。
給与明細の作成。
給与の振込み。
賃金台帳、源泉徴収簿へ給与情報の記入。
控除金の納付。
休職 | 休業 | |
---|---|---|
理由 | 従業員の個人的な事情 | 会社都合 |
給与 | 一般的には支払われない | 平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労働基準法26条) |
譴責[ケンセキ]・戒告 | 注意を促す程度。査定に影響する程度 |
---|---|
減給・降格 | 減給は制限有り。降格は減給につながる |
出勤停止 | 従業員の出勤を停止し、給与を支払わないことができる |
自主退職勧告 | 自主退職を勧めること |
懲戒解雇 | 懲戒処分として会社を解雇する |
解雇とは会社と従業員の労働契約の解除のことである。
労働基準法により定められており、
会社は従業員に解雇日の30日前までに通知しなければならない。
解雇予告期間が設けられずにすぐに解雇する場合には、
会社は解雇予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払う。
解雇予告手当は解雇通告と同時に支払わなければならない。
解雇不可期間 | 例外 |
---|---|
産前産後による休業期間及びその後30日間 | 大規模な火災や天災などで廃業を余儀なくされた場合 |
業務上の災害による傷病のための療養期間及びその後30日間 | 上記の場合 療養開始後3年を経過し、平均賃金の1200日分の打切補償を支払った場合 |
※省略