給与 vol.12 年次有給休暇

年次有給休暇

労働基準法で以下の条件を満たす場合に与えなければならない。

  1. 雇い入れ日から起算して6ヶ月以上継続勤務していること。
  2. 全労働日の8割以上出勤していること。※1

※1.詳細は省略

時季指定権

従業員が年次有給休暇を希望する日に取得する権利

時季変更権

会社側が従業員の休暇希望日を別の日に変更する権利

年次有給休暇の計画的付与

労働協約の締結により、有給休暇の5日を超える部分について、計画的(強制的)に有給休暇をとらせる権利

年次有給休暇の年間付与日数

勤続年数 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日

給与 vol.11 休憩

労働基準法上での休憩

  1. 労働時間の途中に与える。
  2. 従業員に一斉に与える。
    ※労使協定などにより例外あり。
  3. 従業員に自由に利用させる。
    ※就業規則で一定の制限が可能

労働基準法で定める休憩時間

一日の労働時間 必要な休憩時間
6時間以下 不必要
6時間超8時間以下 45分以上
8時間超 1時間以上

給与 vol.10 休日

法定休日

労働基準法で定められている、休日の最低基準。
週に1日、もしくは4週に4日の休日を与えなければならない。

所定休日

会社が就業規則などで定める休日。
法定休日の基準を満たさなければならない。

割増賃金

従業員が休日労働(法定休日に限る)をした場合、通常の給与と別に支払わなければならない。
所定休日は割増賃金の対象とはならないが、
法定労働時間を超えた場合は時間外労働による割増賃金が発生する。

代休

休日に労働し、その後変わりの休日を与える。
割増賃金の対象となる。
なお、代休の有無については労働基準法に定めはない。

振替休日

あらかじめ休日を他の労働日と振り替える。
割増賃金の対象とならない。
就業規則に定めるなどの従業員との手続きが必要。
振替日は事前に特定し、4週以内の日とすること。

Windows 7 Upgrade Advisor

あまり有名でないので紹介します。

Windows 7 Upgrade Advisor

MS純正のWindows7互換性チェックツールです。
チェックしたいマシンにインストールし実行することで、互換性の検証が可能です。
検証には数分程度の時間がかかります。
32bitへの対応と、64bitへの対応がそれぞれチェックできるようです。

遅いマシンが利用できたので軽く検証してみました。
■検証マシン
Pentium4 HT 3.2GHz
1.5GB RAM
以下のような結果が得られました。

32bit

64bit

孫正義 「私が現役社長として行う一番大事なスピーチ」

私が現役社長として行う一番大事なスピーチ
+D

特定のテクノロジーやビジネスモデルにこだわらず、情報産業の分野で、時代ごとに「最も必要とされるもの」を提供するという。
そして、優れたテクノロジーやビジネスモデルを持つ企業と積極的に手を結んでいくとした。

上記の前半部分は本来ならばどの企業にも必要なものであるが、実行出来ているところは案外少ない。
というより、大企業になるほどレスポンスが悪くなり、ビジネスの機会を逃す傾向にある。

企業を大きくしていくには、
ビジネスの幅を拡げることが必要であり、様々なビジネスを網羅する必要がある。
そして、一つ一つのビジネスのレスポンスを素早くキープするためには、
組織の決定権を持つ者を最小限にとどめるため、組織を分割・分散していくことが必要だろう。
ただし、確実な判断力(特に損切力)が重要。

やはり、今後の後継者育成の件は非常に興味が湧く。