給与 vol.3 正社員、パート、アルバイト

  労働基準法 社会保険 労働保険
正社員  全ての者が同じ扱い 原則として被保険者  労災保険、雇用保険共に被保険者 
パート
アルバイト
被保険者の条件は二つ

  1. 常用的な雇用関係
  2. 労働時間や日数が正社員の3/4以上
・労災保険は被保険者

・雇用保険の条件は二つ

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上継続して雇用される見込み

社会保険…健康保険、厚生年金など
労働保険…雇用保険、労災保険

給与 vol.2 給与の計算業務概要

給与の計算業務には毎月の支給業務と、年末調整が含まれる。

所得税や住民税、社会保険料は原則として毎月納める必要がある。
雇用保険料は労災保険料とあわせ年に一回申告して納める。

所得税(源泉所得税)の計算には扶養親族の情報が関わってくる。

所得税、社会保険料は法的控除である。

給与 vol.1 給与の概要

会社と従業員は雇用契約で結ばれている。
従業員の「労働」への対価が「給与」である。

労働基準法では賃金が以下のように定められている。

  1. 賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わない
  2. 労働の対償(対価)として支払う
  3. 会社が従業員に対して支払う

また、一見、労働の対価で無いようなものでも、
労働協定、就業規則であらかじめ支給条件が定められているものは賃金となる。

30年後に時価総額200兆円目指す、後継者育成へ=ソフトバンク社長

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プレジデントロイター


以前から、ワンマン社長と言われている方々は後継者が育たないと嘆いている。
#ユニクロ(ファーストリテイリング)の柳井さん然り。

この件に関してはどういった方向で教育していくのか非常に興味がある。

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