食事支給の課税
原則として課税だが、以下の場合は課税しない。
- 従業員が残業や宿直・日直(時間外勤務)を行った場合に支給する食事
- 従業員及び役員が食事の価額の50%以上を負担し、かつ
(食事の価額) – (負担額) ≦ 3,500円
金銭の低利率による貸付の課税
以下の場合は課税しない
- 災害、疾病などにより臨時的に多額な生活資金を要することとなった場合で、
返済期間として合理的な期間内に返済されるもの - 借入金の平均調達金利などの合理的な貸付利率を定めて利息を受け取っているもの
- 1および2以外で、その年の経済的利益の合計額が5,000円以下のもの
社宅家賃の「通常の賃貸料の額」について
一定以上の家賃をその従業員や役員から受け取っていれば、給与として課税しない。
※詳細は省略