給与規定 vol.4 解雇

解雇

解雇とは会社と従業員の労働契約の解除のことである。

解雇予告期間

労働基準法により定められており、
会社は従業員に解雇日の30日前までに通知しなければならない。

解雇予告手当

解雇予告期間が設けられずにすぐに解雇する場合には、
会社は解雇予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払う。
解雇予告手当は解雇通告と同時に支払わなければならない。

予告なしで解雇できるケース

  • 大規模な火災・天災で廃業が余儀なくされた場合
  • 懲戒解雇(従業員の過失によるペナルティ)

解雇不可の期間

解雇不可期間 例外
産前産後による休業期間及びその後30日間 大規模な火災や天災などで廃業を余儀なくされた場合
業務上の災害による傷病のための療養期間及びその後30日間 上記の場合
療養開始後3年を経過し、平均賃金の1200日分の打切補償を支払った場合

労働契約書

※省略

給与規定 vol.3 三六協定

三六協定

法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合には、
労働組合などと労働基準法第36条の時間外労働・休日労働に関する協定を結び、
所轄の労働基準監督署に届けなければならない。

三六協定届の書式は都道府県の労働局のウェブサイトから入手可能。
※記入詳細は省略

給与規定 vol.2 勤務管理(減給)

欠勤や遅刻・早退による減給

就業規則で控除(減給)の規定を設けて対処する。
■サンプル
欠勤…基本給の日割り額を控除。
遅刻…基本給の時間割額を控除。単位時間の取り決めが必要。

ストライキによる減給

ストライキに参加した従業員に対しては、就業規則に関わらず、
給与の支払いはできない。
これは、労働組合の活動を支援することになる不当労働行為となるためである。

労働基準法の減給の制限

  1. 1つの案件に対する減給の額は、平均賃金の1日分の半分を超えてはならない。
  2. 2つ以上の案件による減給の総額は、1賃金支払い期間における賃金総額の10分の1を超えてはならない

給与規定 vol.1 出勤簿・タイムカード

出勤簿

出勤の有無のみを捺印にて記録。

タイムカード

出社時間、退社時間を記録。

変動的給与の場合にはタイムカードが有用。

給与 vol.12 年次有給休暇

年次有給休暇

労働基準法で以下の条件を満たす場合に与えなければならない。

  1. 雇い入れ日から起算して6ヶ月以上継続勤務していること。
  2. 全労働日の8割以上出勤していること。※1

※1.詳細は省略

時季指定権

従業員が年次有給休暇を希望する日に取得する権利

時季変更権

会社側が従業員の休暇希望日を別の日に変更する権利

年次有給休暇の計画的付与

労働協約の締結により、有給休暇の5日を超える部分について、計画的(強制的)に有給休暇をとらせる権利

年次有給休暇の年間付与日数

勤続年数 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日