賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
国税局資料
カテゴリー: Salary
退職金
退職金
退職金とは退職時に支払われる一時金のことである。
支払いの有無は会社の規定による。
退職金は退職所得となり、税負担の軽減措置がとられている。
控除
※起業すらしていないため省略
解雇予告手当
※解雇対象となりえる人材を雇う予定が無いため省略
賞与
賞与
賞与に関する規定は給与規定or賞与規定に盛り込む。
賞与は年3回が限度回数。
支払い内容は会社次第。
支払い後は年金事務所に報告が必要。
控除 – 社規保険料
健康保険料
標準賞与額(支給額から1000円未満を切り捨て)に保険料率(賞与用)をかけたもの。
年度の累計で540万円が上限。
介護保険料
40歳以上65歳未満の人は健康保険料に上乗せする形で控除額の計算を行う。
厚生年金保険料
標準賞与額に料率(賞与用)をかけたもの。
1回の支払いに付き150万円が上限。
控除 – 雇用保険料
賞与として支払われる金額に雇用保険料率(給与用と同じ)をかけて計算する。
控除 – 所得税
前月の給与より、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を読み取り、税率を決定。
社会保険料を控除した金額にこの税率をかけて算出する。
例外
- 前月に給与の支払いが無い場合
- 前月の給与の10倍を超える賞与が支給される場合
※詳細は省略
給与支払い
給与明細書
給与明細書は大きく分けて以下の4項目からなる
- 勤怠項目
…出勤、欠勤、労働時間、有給休暇の消化日数など - 支給項目
…基本給、時間外手当、通勤手当など各種手当の支給額 - 控除項目
…所得税、社会保険料、住民税などの控除額 - 差引支給項目
…支給額から控除額を差し引いた実際の支給額
給与支払い
現金払い
本来、給与は現金で支払うことが原則である(賃金の通貨払いの原則より)。
現金払いの場合には給与明細の控えに受領の確認として、受領印やサインをもらう。
銀行振り込み
振込み支給の条件
- 従業員の同意があること。
- 従業員指定の、従業員名義の口座への振込みであること。
- 給与明細を従業員に交付すること。
- 給与支払日の午前10時までに全額を引き出せること。
振込みには以下の種類がある
- 個別振込み
…当日の朝までに個別に振り込む - 総合振込み
…1営業日前までに振り込み手続きを行う - 給与振込み
…金融機関へ事前登録をし、3営業日前までに振り込み手続きを行う。振り込み手数料が安い。
費用 vol.3 従業員持株会と財形貯蓄
従業員持株会
自社の株式を取得し運営することを目的として設立させた、
従業員を構成員とする民法上の組合。
従業員の毎月の給与や賞与から一定の金額(定額拠出金額)を徴収し、
その資金を元に自社株式を購入する。学は1千~3万円程度。
会社は3~10%制度の奨励金を支給し、奨励金は課税対象となる。
実際の運営は証券会社が行う。
財形貯蓄
勤労者財産形成貯蓄のこと。
財形貯蓄制度
- 一般財形貯蓄
- 財形年金貯蓄
- 財形住宅貯蓄
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄をあわせて550万円までの非課税枠がある
財形融資制度
財形貯蓄のいずれかを行っている人が利用可能。
- 財形持家融資
貯蓄残高の10倍or4000万円まで - 財形教育融資
貯蓄残高の5倍or450万円まで
※詳細は省略