会社と従業員は雇用契約で結ばれている。
従業員の「労働」への対価が「給与」である。
労働基準法では賃金が以下のように定められている。
- 賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わない
- 労働の対償(対価)として支払う
- 会社が従業員に対して支払う
また、一見、労働の対価で無いようなものでも、
労働協定、就業規則であらかじめ支給条件が定められているものは賃金となる。
会社と従業員は雇用契約で結ばれている。
従業員の「労働」への対価が「給与」である。
労働基準法では賃金が以下のように定められている。
また、一見、労働の対価で無いようなものでも、
労働協定、就業規則であらかじめ支給条件が定められているものは賃金となる。