原則 | 例外 |
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通貨払い小切手た商品など現物での支給はできない |
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直接払い配偶者や親などの代理人への支給はできない |
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全額払い前払いした給与であっても控除してはいけない |
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毎月払い毎月1回以上は支払うこと |
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一定期日払い特定できる期日に支払うこと |
上に同じ |
給与 vol.6 最低賃金
最低賃金は、都道府県ごとに定められている。
さらに、都道府県内で産業別に最低賃金が定められている。
最低賃金法はパート、アルバイトにも適用される。
ただし、家内労働には「最低工賃」が適用される。
最低賃金は基本給をベースとし、通勤手当などは計算に含まれない。
最低賃金との対比は時給換算して行う。
次の条件のいずれかに該当するものについては、
都道府県労働局長の許可を得た場合は適用除外となる。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試用期間中の者
- 基礎的な職業訓練を受けている者で、厚生労働省令で定めるもの
- 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者、その他厚生労働省令で定めるもの
給与 vol.5 定期昇給、ベースアップ
定期昇給
勤続年数などに応じて給与が増えること。
給与規程や等級表などによって昇給の基準を定める。
ベースアップ
物価の上昇などを考慮して給与全体を底上げすること。
過去にさかのぼって行われる場合には、増額分が纏めて支払われ、
支払い月の源泉所得税の計算が変化する。
- 「給与所得の源泉徴収税額表」に則って税額を決める。
- 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に則って税額を計算する。
給与 vol.4 契約社員、派遣社員
労働基準法 | 社会保険 | 労働保険 | |
---|---|---|---|
契約社員 | 契約期間満了時は更新が必要
その他は正社員と同じ |
正社員と同じ | 正社員と同じ |
派遣社員 | 派遣元の正社員と同じ | 派遣元で適用 | 派遣元で適用 |
社会保険…健康保険、厚生年金など
労働保険…雇用保険、労災保険
給与 vol.3 正社員、パート、アルバイト
労働基準法 | 社会保険 | 労働保険 | |
---|---|---|---|
正社員 | 全ての者が同じ扱い | 原則として被保険者 | 労災保険、雇用保険共に被保険者 |
パート アルバイト |
被保険者の条件は二つ
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・労災保険は被保険者
・雇用保険の条件は二つ
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社会保険…健康保険、厚生年金など
労働保険…雇用保険、労災保険