給与体系 vol.1 給与の決定方法

給与は基準内給与(固定的給与)と基準外給与(変動的給与)から成る。

基準内給与は基本給と毎月の変動の無い各種手当にて成る。

基準外給与は出張手当、時間外労働手当など、変動の起こりうる給与から成る。

給与計算 vol.1 毎月の計算業務

1.支給総額の計算

タイムカードから勤怠状況を確認し、変動的給与と固定的給与を合算して支給総額を算出する。

2.控除の計算

社会保険料、所得税、住民税などを合算し、控除額を算出する。
支給総額から控除額を引く事で手取り額を算出できる。

3.付随業務

給与明細の作成。
給与の振込み。
賃金台帳、源泉徴収簿へ給与情報の記入。
控除金の納付。

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給与規定 vol.5 休職、休業、懲戒

休職と休業

休職 休業
理由 従業員の個人的な事情 会社都合
給与 一般的には支払われない 平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労働基準法26条)

主な懲戒処分

譴責[ケンセキ]・戒告 注意を促す程度。査定に影響する程度
減給・降格 減給は制限有り。降格は減給につながる
出勤停止 従業員の出勤を停止し、給与を支払わないことができる
自主退職勧告 自主退職を勧めること
懲戒解雇 懲戒処分として会社を解雇する

懲戒解雇の理由

  • 経歴詐称
  • 正当な理由もなく、長期の無断欠勤と出勤要請の無視
  • 正当な理由もなく、遅刻・欠勤の繰り返し
  • 正当な理由もなく、業務上の指示に従わない
  • 会社の風紀を著しく乱す行動
  • 会社の機密を漏洩し損害を与える
  • 会社の金品を横領
  • 許可無く会社の施設や物品の使用

給与規定 vol.4 解雇

解雇

解雇とは会社と従業員の労働契約の解除のことである。

解雇予告期間

労働基準法により定められており、
会社は従業員に解雇日の30日前までに通知しなければならない。

解雇予告手当

解雇予告期間が設けられずにすぐに解雇する場合には、
会社は解雇予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払う。
解雇予告手当は解雇通告と同時に支払わなければならない。

予告なしで解雇できるケース

  • 大規模な火災・天災で廃業が余儀なくされた場合
  • 懲戒解雇(従業員の過失によるペナルティ)

解雇不可の期間

解雇不可期間 例外
産前産後による休業期間及びその後30日間 大規模な火災や天災などで廃業を余儀なくされた場合
業務上の災害による傷病のための療養期間及びその後30日間 上記の場合
療養開始後3年を経過し、平均賃金の1200日分の打切補償を支払った場合

労働契約書

※省略