給与体系 vol.5 基準外給与 時間外労働手当

時間外労働手当

法定労働時間を超えた労働について支給される。
割増賃金対象給与に一定の掛け率を掛けたものが最低基準賃金となる。
超過60時間まで:時間賃金 * 1.25 * 超過時間
超過60時間超過:時間賃金 * 1.5 * 超過時間

休日労働手当

法定休日に従業員を労働させた場合に支払われる。
休日であっても法定休日で無い場合には適用されない。
手当額:時間賃金 * 1.35 * 労働時間

深夜割増手当

深夜に従業員を労働させた場合に支払われる。
他の手当とは別に支給される。
手当額:時間賃金 * 1.25 * 労働時間

時間賃金

時間賃金は基準内給与を月の労働時間で割ったものである。

掛け率のまとめ

手当 掛け率
時間外労働 60時間まで:1.25
60時間超:1.5 
休日労働 1.35
深夜労働 1.25
時間外+深夜 1.5(1+0.25+0.25)
休日+深夜 1.6(1+0.35+0.25)

給与体系 vol.4 基準外給与 割増賃金

割増賃金

法律にて支払いが義務付けられている。
割増賃金の対象となる給与は基本給+諸手当である。

割増賃金の対象と種類

割増賃金の対象となる労働 割増賃金の種類
法定労働時間を超えての労働 時間外労働手当
法定休日に労働 休日労働手当
深夜に労働 深夜労働手当
深夜に法定労働時間を超えての労働 時間外労働手当+深夜労働手当
法定休日に深夜の労働 休日労働手当+深夜労働手当

割増賃金の対象外の手当

家族手当 家族数などに関係なく一律支給されるもの以外
通勤手当 通勤距離に関係なく一律支給されるもの以外
別居手当 従業員の事情に関係なく一律支給されるもの以外
子女教育手当 従業員の事情に関係なく一律支給されるもの以外
住居手当 従業員に関係なく一律支給されるもの以外
臨時に支払われる賃金 結婚祝いや出産祝い、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与など

ファーストリテイリング 障害者雇用

障害者雇用のフロントランナー、ユニクロの理念
日経ビジネスオンライン

著書「成功は一日で捨て去れ」にも障害者雇用関連の内容がありました。

給与体系 vol.3 基準内給与

基準内給与

基準内給与は基本的には毎月同じ金額。
基本給+毎月定額の諸手当で構成される。
給与計算業務としては、個人の給与条件に変更が無いかの確認を行う。

基本給

基本給は同じ給与体系が適用される全従業員に支給される。
基本給を決める基準は会社によってさまざま。
職能給制度の採用が多い。
職能給制度…個人の能力に応じて階級を分け、階級ごとに決められた金額を支給する。
年齢給制度、勤続給制度もある。

諸手当

法律上の支払いの義務は無い。
一般的には役職手当住宅手当家族手当などがある。

役職手当

労働基準法にて「管理の地位にある者については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」とあり、
管理職には残業代が支払われないという見解から、役職手当にて固定給として補填の意味合いで支給を行う(例)。

住居手当

住居手当の一部を給与として負担する。
制度は会社に依存。

家族手当

生活支援の意味で支給を行う。
制度は会社に依存。

給与体系 vol.2 就業規則・給与規定

就業規則

労働基準法では、常時使用する従業員が10人以上の会社では、
就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けている。
従業員が守るべき規律や労働条件を定める。
給与体系などは別途給与規定として定める場合もある。

給与規定

労働基準法、労働協定、労使協定に則した内容で作成する。

その他

賞与規定、退職金規定などを作成する会社もある。

給与規定の記載内容

※省略