諸控除 vol.4 源泉所得税の控除

所得税

国に納める。
課税所得に一定の税率を乗じて計算。
毎月支払うが、その年の所得に対して課税されるものであり、年末にならないと総額が分からない為、
毎月の控除額は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」にて概算額を求める。
給与の支給人数が10人未満の会社は納付を半年に一度とする特例が利用可能。

住民税

都道府県or市区町村に納める。
課税所得に一定の税率を乗じて計算。
※課税所得は給与所得から一定の所得控除を差し引いたもの。
前年の所得に対する税金を翌年支払うものである。
所得割と均等割りが存在する。
所得割は一律10%、均等割りは一定金額を超える所得のときに一定の課税が行われる。
計算は自治体が行い、会社は給与から徴収し、納めるのみ。

普通徴収

納税義務者が個人で納める。
年4回、6,8,10,1月に納める。

特別徴収

従業員に代わって、会社が給与より控除して納める。
12等分を6月から5月までの12ヶ月で支払う。

その他備考

経済的利益は現物支給として、課税対象となる。

諸控除 vol.3 雇用保険料の控除

雇用保険料

雇用保険料は毎月の賃金に応じて控除する。
会社と従業員の負担割合が業種により異なる。

賃金

雇用保険料を計算する際の賃金とは、労働の対価として会社が従業員に支払うもの全てである。
賞与も含まれる。

免除

64歳以上の従業員は免除される。

諸控除 vol.2 社会保険料の控除

社会保険料

毎月の給与から控除する健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料のこと。
金額は「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」と標準報酬月額にて求める。
保険料は労使折半(従業員、会社が半分ずつ負担)
金額の改定は、入社時、毎年7月の定時改定、随時改正にて決定する。
控除の例外有り※省略

諸控除 vol.1 控除項目

法定控除

法律によって控除が認められているもの、あるいは控除が義務付けられているものである

控除項目 法律名 控除金額の概要
健康保険料 健康保険法 標準報酬月額表に、入社時、年1回の見直し時、昇給などの給与の変動時に
それぞれ算出した報酬(給与)額をあてはめ計算した金額
厚生年金保険料 厚生年金保険法
介護保険料 介護保険法
雇用保険料 労働保険料の徴収に関する法律 毎月の賃金に雇用保険料率を乗じて計算した金額
所得税 所得税法 毎月の給与に対して源泉徴収税額表より求める。
住民税 地方税 前年の調整後の所得に対して10%の年税額を12分割した金額

労使協定によって控除されるもの

項目 内容
社宅家賃・寮費 会社が従業員に用意した社宅などの家賃
財形貯蓄預金 従業員の貯蓄促進の為に会社が給与から控除して積み立てる制度で、利息に対する税金は非課税
生命保険料 団体定期保険などに加入する従業員の保険料
労働組合費 労働組合がある場合の組合費
その他、親睦会費、旅行積み立て、社内預金、従業員持株、貸付金などが労使協定によって控除される。

給与体系 vol.6 非課税の給与

主なもの

  • 通勤手当
  • 出張手当
  • 宿日直手当

通勤手当の非課税額

基本的には実費で合理的な金額
上限は10万円
※詳細は省略

出張手当

旅費、宿泊費、日当
社会通念上妥当となる金額を支給
通常は会社の規定で定める

宿日直手当

4000円/日
※詳細は省略