給与 vol.11 休憩

労働基準法上での休憩

  1. 労働時間の途中に与える。
  2. 従業員に一斉に与える。
    ※労使協定などにより例外あり。
  3. 従業員に自由に利用させる。
    ※就業規則で一定の制限が可能

労働基準法で定める休憩時間

一日の労働時間 必要な休憩時間
6時間以下 不必要
6時間超8時間以下 45分以上
8時間超 1時間以上

給与 vol.10 休日

法定休日

労働基準法で定められている、休日の最低基準。
週に1日、もしくは4週に4日の休日を与えなければならない。

所定休日

会社が就業規則などで定める休日。
法定休日の基準を満たさなければならない。

割増賃金

従業員が休日労働(法定休日に限る)をした場合、通常の給与と別に支払わなければならない。
所定休日は割増賃金の対象とはならないが、
法定労働時間を超えた場合は時間外労働による割増賃金が発生する。

代休

休日に労働し、その後変わりの休日を与える。
割増賃金の対象となる。
なお、代休の有無については労働基準法に定めはない。

振替休日

あらかじめ休日を他の労働日と振り替える。
割増賃金の対象とならない。
就業規則に定めるなどの従業員との手続きが必要。
振替日は事前に特定し、4週以内の日とすること。

給与 vol.9 変形労働時間制

変形労働時間制

季節、月末などで残業が増えるような業種であれば利用できる制度である。

種類 1ヶ月単位の変形労働時間制 フレックスタイム制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制
 概要 1ヶ月以内の言って期間内で平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにする  1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにする  1年以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにする   1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにする
 ポイント     1日10時間、週52時間が限度連続労働日数は6日(特定期間は12日)が限度

その他条件有り 

従業員数が30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に限る 1週間の各日の労働時間をあらかじめ書面で従業員に通知する
 届出など 就業規則に定め、もしくは労使協定を締結労働基準監督署に届出 就業規則に定め労使協定を締結 労使協定を締結労働基準監督署に届出 労使協定を締結労働基準監督署に届出

給与 vol.8 法定労働時間と所定労働時間

労働時間とは

労働基準法上では、「使用者の指揮命令に服し、労働力を提供している時間」としている。

法定労働時間とは

労働基準法で定めている。
原則として1週に40時間、1日に8時間を超えて労働させることはできない。特例有り。
労働時間を超える部分、深夜、休日労働は時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)
あらかじめ労働組合と締結しておくことで可能となる。

所定労働時間とは

会社ごと就業規則などで定めている。
法定労働時間の範囲内でなくてはならない。

給与 vol.7 給与支払いの5原則

原則  例外 

通貨払い 

小切手た商品など現物での支給はできない

  • 労使協定上の通勤手当の現物支給など 
  • 個々の従業員の同意がある場合の給与の銀行振り込み
  • 退職金の銀行振り込み、小切手、郵便為替

直接払い 

配偶者や親などの代理人への支給はできない

  •  本人が病気などにより受け取れないときの使者への支払い

全額払い 

前払いした給与であっても控除してはいけない

  • 税金、保険の控除
  • 組合費、社宅家賃など、労使協定上の定めがあるもの

毎月払い 

毎月1回以上は支払うこと

  • 賞与、退職金、弔慰[ちょうい]金など臨時のもの
  • 精皆勤手当や奨励金などのように計算に1ヶ月以上を要するもの

一定期日払い 

特定できる期日に支払うこと

上に同じ