労働基準法上での休憩
- 労働時間の途中に与える。
- 従業員に一斉に与える。
※労使協定などにより例外あり。 - 従業員に自由に利用させる。
※就業規則で一定の制限が可能
労働基準法で定める休憩時間
一日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
---|---|
6時間以下 | 不必要 |
6時間超8時間以下 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |
一日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
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6時間以下 | 不必要 |
6時間超8時間以下 | 45分以上 |
8時間超 | 1時間以上 |
労働基準法で定められている、休日の最低基準。
週に1日、もしくは4週に4日の休日を与えなければならない。
会社が就業規則などで定める休日。
法定休日の基準を満たさなければならない。
従業員が休日労働(法定休日に限る)をした場合、通常の給与と別に支払わなければならない。
所定休日は割増賃金の対象とはならないが、
法定労働時間を超えた場合は時間外労働による割増賃金が発生する。
休日に労働し、その後変わりの休日を与える。
割増賃金の対象となる。
なお、代休の有無については労働基準法に定めはない。
あらかじめ休日を他の労働日と振り替える。
割増賃金の対象とならない。
就業規則に定めるなどの従業員との手続きが必要。
振替日は事前に特定し、4週以内の日とすること。
季節、月末などで残業が増えるような業種であれば利用できる制度である。
種類 | 1ヶ月単位の変形労働時間制 | フレックスタイム制 | 1年単位の変形労働時間制 | 1週間単位の非定型的変形労働時間制 |
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概要 | 1ヶ月以内の言って期間内で平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにする | 1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにする | 1年以内の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにする | 1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにする |
ポイント | 1日10時間、週52時間が限度連続労働日数は6日(特定期間は12日)が限度
その他条件有り |
従業員数が30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に限る 1週間の各日の労働時間をあらかじめ書面で従業員に通知する | ||
届出など | 就業規則に定め、もしくは労使協定を締結労働基準監督署に届出 | 就業規則に定め労使協定を締結 | 労使協定を締結労働基準監督署に届出 | 労使協定を締結労働基準監督署に届出 |
労働基準法上では、「使用者の指揮命令に服し、労働力を提供している時間」としている。
労働基準法で定めている。
原則として1週に40時間、1日に8時間を超えて労働させることはできない。特例有り。
労働時間を超える部分、深夜、休日労働は時間外労働・休日労働に関する協定(三六協定)を
あらかじめ労働組合と締結しておくことで可能となる。
会社ごと就業規則などで定めている。
法定労働時間の範囲内でなくてはならない。
原則 | 例外 |
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通貨払い小切手た商品など現物での支給はできない |
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直接払い配偶者や親などの代理人への支給はできない |
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全額払い前払いした給与であっても控除してはいけない |
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毎月払い毎月1回以上は支払うこと |
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一定期日払い特定できる期日に支払うこと |
上に同じ |