費用 vol.3 従業員持株会と財形貯蓄

従業員持株会

自社の株式を取得し運営することを目的として設立させた、
従業員を構成員とする民法上の組合。
従業員の毎月の給与や賞与から一定の金額(定額拠出金額)を徴収し、
その資金を元に自社株式を購入する。学は1千~3万円程度。
会社は3~10%制度の奨励金を支給し、奨励金は課税対象となる。
実際の運営は証券会社が行う。

財形貯蓄

勤労者財産形成貯蓄のこと。

財形貯蓄制度
  • 一般財形貯蓄
  • 財形年金貯蓄
  • 財形住宅貯蓄

財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄をあわせて550万円までの非課税枠がある

財形融資制度

財形貯蓄のいずれかを行っている人が利用可能。

  • 財形持家融資
     貯蓄残高の10倍or4000万円まで
  • 財形教育融資
     貯蓄残高の5倍or450万円まで

※詳細は省略

費用 vol.2 さまざまな非課税

食事支給の課税

原則として課税だが、以下の場合は課税しない。

  1. 従業員が残業や宿直・日直(時間外勤務)を行った場合に支給する食事
  2. 従業員及び役員が食事の価額の50%以上を負担し、かつ
    (食事の価額) – (負担額) ≦ 3,500円

金銭の低利率による貸付の課税

以下の場合は課税しない

  1. 災害、疾病などにより臨時的に多額な生活資金を要することとなった場合で、
    返済期間として合理的な期間内に返済されるもの
  2. 借入金の平均調達金利などの合理的な貸付利率を定めて利息を受け取っているもの
  3. 1および2以外で、その年の経済的利益の合計額が5,000円以下のもの

社宅家賃の「通常の賃貸料の額」について

一定以上の家賃をその従業員や役員から受け取っていれば、給与として課税しない。
※詳細は省略

費用 vol.1 従業員教育費用への課税

技術や知識の習得費用

以下の場合は課税されない

  1. 仕事に直接必要な技術や知識を従業員や役員に習得させるための費用
  2. 必要な免許や資格を取得させるための研修会や講習会などの出席費用
  3. 必要な分野の講義を大学などで受講するための費用

学資金の支給

従業員本人が通学している学資金を支給する場合は、適正な金額であれば給与課税しない。

諸控除 vol.5 法定控除以外の取り扱い

vol.4をupdateしました。(7/13 23:30)

法定控除以外

労働基準法に「全額払いの原則」が存在するため、法定控除以外の控除は認められてはいない。
ただし、従業員の代表と会社との間で、協定(労使協定)を締結することで控除が可能となる。
これを「賃金の(一部)控除に関する協定書」と呼ぶ。
具体的には、社宅費、団体生命保険、財形貯蓄費、福利厚生施設利用料などの控除が可能となる。

※フォーマットは省略

諸控除 vol.4 源泉所得税の控除

所得税

国に納める。
課税所得に一定の税率を乗じて計算。
毎月支払うが、その年の所得に対して課税されるものであり、年末にならないと総額が分からない為、
毎月の控除額は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」にて概算額を求める。
給与の支給人数が10人未満の会社は納付を半年に一度とする特例が利用可能。

住民税

都道府県or市区町村に納める。
課税所得に一定の税率を乗じて計算。
※課税所得は給与所得から一定の所得控除を差し引いたもの。
前年の所得に対する税金を翌年支払うものである。
所得割と均等割りが存在する。
所得割は一律10%、均等割りは一定金額を超える所得のときに一定の課税が行われる。
計算は自治体が行い、会社は給与から徴収し、納めるのみ。

普通徴収

納税義務者が個人で納める。
年4回、6,8,10,1月に納める。

特別徴収

従業員に代わって、会社が給与より控除して納める。
12等分を6月から5月までの12ヶ月で支払う。

その他備考

経済的利益は現物支給として、課税対象となる。