給与体系 vol.4 基準外給与 割増賃金

割増賃金

法律にて支払いが義務付けられている。
割増賃金の対象となる給与は基本給+諸手当である。

割増賃金の対象と種類

割増賃金の対象となる労働 割増賃金の種類
法定労働時間を超えての労働 時間外労働手当
法定休日に労働 休日労働手当
深夜に労働 深夜労働手当
深夜に法定労働時間を超えての労働 時間外労働手当+深夜労働手当
法定休日に深夜の労働 休日労働手当+深夜労働手当

割増賃金の対象外の手当

家族手当 家族数などに関係なく一律支給されるもの以外
通勤手当 通勤距離に関係なく一律支給されるもの以外
別居手当 従業員の事情に関係なく一律支給されるもの以外
子女教育手当 従業員の事情に関係なく一律支給されるもの以外
住居手当 従業員に関係なく一律支給されるもの以外
臨時に支払われる賃金 結婚祝いや出産祝い、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与など

ファーストリテイリング 障害者雇用

障害者雇用のフロントランナー、ユニクロの理念
日経ビジネスオンライン

著書「成功は一日で捨て去れ」にも障害者雇用関連の内容がありました。

給与体系 vol.3 基準内給与

基準内給与

基準内給与は基本的には毎月同じ金額。
基本給+毎月定額の諸手当で構成される。
給与計算業務としては、個人の給与条件に変更が無いかの確認を行う。

基本給

基本給は同じ給与体系が適用される全従業員に支給される。
基本給を決める基準は会社によってさまざま。
職能給制度の採用が多い。
職能給制度…個人の能力に応じて階級を分け、階級ごとに決められた金額を支給する。
年齢給制度、勤続給制度もある。

諸手当

法律上の支払いの義務は無い。
一般的には役職手当住宅手当家族手当などがある。

役職手当

労働基準法にて「管理の地位にある者については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」とあり、
管理職には残業代が支払われないという見解から、役職手当にて固定給として補填の意味合いで支給を行う(例)。

住居手当

住居手当の一部を給与として負担する。
制度は会社に依存。

家族手当

生活支援の意味で支給を行う。
制度は会社に依存。

給与体系 vol.2 就業規則・給与規定

就業規則

労働基準法では、常時使用する従業員が10人以上の会社では、
就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けている。
従業員が守るべき規律や労働条件を定める。
給与体系などは別途給与規定として定める場合もある。

給与規定

労働基準法、労働協定、労使協定に則した内容で作成する。

その他

賞与規定、退職金規定などを作成する会社もある。

給与規定の記載内容

※省略

給与体系 vol.1 給与の決定方法

給与は基準内給与(固定的給与)と基準外給与(変動的給与)から成る。

基準内給与は基本給と毎月の変動の無い各種手当にて成る。

基準外給与は出張手当、時間外労働手当など、変動の起こりうる給与から成る。