当サーバにも2TBのHDDを2台使用しており、
片方はWDの該当製品です。
給与規定 vol.5 休職、休業、懲戒
休職と休業
休職 | 休業 | |
---|---|---|
理由 | 従業員の個人的な事情 | 会社都合 |
給与 | 一般的には支払われない | 平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労働基準法26条) |
主な懲戒処分
譴責[ケンセキ]・戒告 | 注意を促す程度。査定に影響する程度 |
---|---|
減給・降格 | 減給は制限有り。降格は減給につながる |
出勤停止 | 従業員の出勤を停止し、給与を支払わないことができる |
自主退職勧告 | 自主退職を勧めること |
懲戒解雇 | 懲戒処分として会社を解雇する |
懲戒解雇の理由
- 経歴詐称
- 正当な理由もなく、長期の無断欠勤と出勤要請の無視
- 正当な理由もなく、遅刻・欠勤の繰り返し
- 正当な理由もなく、業務上の指示に従わない
- 会社の風紀を著しく乱す行動
- 会社の機密を漏洩し損害を与える
- 会社の金品を横領
- 許可無く会社の施設や物品の使用
給与規定 vol.4 解雇
解雇
解雇とは会社と従業員の労働契約の解除のことである。
解雇予告期間
労働基準法により定められており、
会社は従業員に解雇日の30日前までに通知しなければならない。
解雇予告手当
解雇予告期間が設けられずにすぐに解雇する場合には、
会社は解雇予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払う。
解雇予告手当は解雇通告と同時に支払わなければならない。
予告なしで解雇できるケース
- 大規模な火災・天災で廃業が余儀なくされた場合
- 懲戒解雇(従業員の過失によるペナルティ)
解雇不可の期間
解雇不可期間 | 例外 |
---|---|
産前産後による休業期間及びその後30日間 | 大規模な火災や天災などで廃業を余儀なくされた場合 |
業務上の災害による傷病のための療養期間及びその後30日間 | 上記の場合 療養開始後3年を経過し、平均賃金の1200日分の打切補償を支払った場合 |
労働契約書
※省略
給与規定 vol.3 三六協定
三六協定
法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合には、
労働組合などと労働基準法第36条の時間外労働・休日労働に関する協定を結び、
所轄の労働基準監督署に届けなければならない。
三六協定届の書式は都道府県の労働局のウェブサイトから入手可能。
※記入詳細は省略
給与規定 vol.2 勤務管理(減給)
欠勤や遅刻・早退による減給
就業規則で控除(減給)の規定を設けて対処する。
■サンプル
欠勤…基本給の日割り額を控除。
遅刻…基本給の時間割額を控除。単位時間の取り決めが必要。
ストライキによる減給
ストライキに参加した従業員に対しては、就業規則に関わらず、
給与の支払いはできない。
これは、労働組合の活動を支援することになる不当労働行為となるためである。
労働基準法の減給の制限
- 1つの案件に対する減給の額は、平均賃金の1日分の半分を超えてはならない。
- 2つ以上の案件による減給の総額は、1賃金支払い期間における賃金総額の10分の1を超えてはならない